事業復活支援金では一部有料サポートのご依頼を頂きました。
(小さく有償サポートも行う記載をしていましたので)
*ちなみに、無料の事前確認機関が行いえる「有償サポート」は「事前確認を含むすべてのサポートでないこと」が必要です。つまり、最初から最後までサポートする場合は、「事前確認だけ無料です」とは言えないという事です。
不備通知、修正
無料で事前確認を行えば当然、不備修正も無料で相談に応じるのが普通だと思っていました。
不備修正の依頼の対処方法の相談があれば、分け隔てなくきちんと対応したと、そう思っています。
ただ、本来は行う必要のない事です。マニュアルでは事前確認上での書類不備ですら「申請要領をご確認ください」という説明(つまり自分で調べてくださいという意味)で良いとされていたので(細かな説明は不要)、申請に関する不備の相談はそもそも想定されていない制度だったと理解しています。(確認機関に応諾義務はなく、そもそも「事前確認と本申請は違うもの」であって、違う知識が必要なことに理解が必要)
新規開業で新規開業届が無い希望事業者サポート
必要書類がない事業者には無料事前確認で「もしかしたらこういったことは無いか?」「であれば、用意ができたら申請は行えますね。」などなど、どうにかなる可能性を模索する質問は行っていました。回答によっては何とかなるケースもあったかと思います。
そして書類が無い中でも開業届が無いという事業者が一番多かったかと思います。
開業届の控えが無い、2019年(令和1年)の確定申告書がないという事業者のサポート。
一部書類が用意できないであろうという場合は、申請ができないので、はじめから有償サポートはおこないません。
なので「有償サポートをお願いします」と伝えられても、すぐに受任はせずに、不正などに触れてしまう事を避けるためにも、慎重ではありました。
申請サポートの結果
申請フォームの入力代行を行った事業者は同時期の申請者の中でも給付決定がずば抜けて早かったという事実があります。おそらくこれは、不備修正の有無なのかなと思っています。(入力上でミスなどがあると不備となり時間がかかる)(あるいは、審査で確認しやすいように手を加えた(説明など)からかもしれません)
自身の認識では「開業届が無い、2020年の開業」で満額受給された事業者もいます。
不備内容の通知について
「申請内容をご確認ください。」と申請後に不備内容の通知が届いたとき、具体的に何をどのように修正したらよいのか、不備内容の連絡を見てもわからないことが多いようです。
事前確認実施事業者にはいつまでも無料でお付き合いを致しました。ただ、書類を書いたら有償という内部の決まりごとがあり、逆に説明が大変でわかりずらい事も多かったと思います。
事業復活支援金の申請の受付が終わり、今は不備修正の対応だけ、行っています。
とくに「2022年○月〇日までに、申請内容の不備が解消されず、取下げ続きも行われない場合~給付金が給付されないことになる」と、期限付きの日々通知が来たときは、すみやかにあらゆることを想定して、準備をしながらも、正しく不備を修正し、早期に再申請を行う必要があります。
なお、期限付きの不備通知が来るタイミングは人によってバラバラですが、審査が通せないであろう申請者ほど、早々に期限付き不備通知がきます。
受給後「一時支援金/月次支援金の受給資格に関する認識確認」
事前確認を行っていて、「あ、これは厳しいかも」と思う時がありました。「事前確認はOKだけど本審査では如何なものか」という状況です。
実際に確認を行った事業者で、長期の間、給付決定にならない大半が、「事前確認は通るけど本申請ではどうかな」というケースでした。
そして、(一時支援金からの)事前確認時に「受給資格がないのではないか」と想像できた事業者もおりましたが、事前確認の対象外事項(本人が「認識している」と答えればそれ以上の確認は行わない)なので、再々確認を奨めるアドバイスを行い、確認完了とし、結果的に受給に至っています。その後の調査で認識確認の対象になっているかもしれません。
受給した後も調査は続けられます。
受給が決定した後も、引き続き弁護士法人による不正受給等の調査が行われます。(委託先.NTS総合弁護士法人札幌事務所・復活支援金の場合)
不正受給や無資格受給に該当すると思われる受給者には、一時支援金・月次支援金の認識確認という書面が郵送され、「認識確認書」に回答することになっています。これは持続化給付金の不正受給の調査でも行われている方法です。
この認識確認書には、回答する部分があります。回答は事実に沿って行い、偽りは不正受給の認定に繋がりますので避ける必要があります。
不正受給等の認識確認書には、「貴殿は不正受給を行ったものと思っています」とストレートに記載されていることがありますので、自由記入欄のところに、不正ではない理由を記載して返送することが望ましいです。(回答では裏付けが行える内容が望まれます)
もし、改めて見直したところ、不正受給や無資格受給に該当すると判明した場合は、すみやかに自主返還を行う事が最善手です。自主返還を行えば、経産省としては刑事告発を見送るとしています。